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Terms of use
サービス利用規約
第1条 利用条件
本サービスをご購入から6ヵ月以内に使用される方
本利用規約を了承いただける方。なお本サービスのご利用をもって、本利用規約に同意いただいたものとします。
常時、いずれかの方法(Eメール・固定電話・携帯電話)で連絡が取れる方
第2条 取扱い対象となるご依頼品
本サービスは、以下の寝具類及び生活関連関用品類(以下、総称して「布団類」といいます。)について取扱うものとします。
寝具類・・・掛・敷ふとん(羽毛・羽根・羊毛・ポリエステル・アクリルなど)、毛布など
生活関連用品類・・・こたつ布団、布団のシーツ・カバーなど
以下のものに関しては取扱い対象外品となります。
ノンキルト(接着キルト)
ムートンなどの皮革商品(側生地に使用されている場合も洗えません)
ポリエチレン
シルク・真わたの布団
ウレタン
カーペットタイプの布団、カーペット、じゅうたん、ラグ
こたつ敷ふとん
枕、座布団
ムアツ布団
カーテン
ソファーカバー
【取り扱い除外品】
破れ・穴・ほつれがある布団
濡れている布団
嘔吐・排泄物がついてる布団
色落ちの可能性のある布団類
あまりにも汚れ、臭いが酷い布団類
電気毛布や電気布団の機械が付属されている品
劣化により品質表示が読みとれない布団
その他当社において取扱いができないと判断するもの
生地の劣化及び破れの程度によっては、補修して洗浄する場合がございます。あらかじめご了承ください。
2.に該当する理由でクリーニングせずに返却させていただいた場合、返金はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
取扱い対象外品を出された場合は返却するか、クリーニングするかは当社の判断で進めさせていただきますので、 あらかじめご了承ください。また、それらに関する事故は補償の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
第3条 ご依頼品の集荷
ご依頼を配送の際は当社指定の方法をご利用ください。
1回にご利用いただける布団類の点数は、当社指定の専用回収袋に入りきるまでの10点が上限となります。 また、当社指定サイズ内の専用回収袋へのご依頼品の詰めすぎによる事故(破損・紛失等)に対しての責任は一切負いません。
ご依頼品の集荷は当社指定の配送会社に限ります。当社指定の配送伝票、 配送会社を利用されない場合は受け取りできません。
配送会社の都合によりご希望の日時に集荷できない場合があります。 その場合はお客様より別の希望日をご指定いただく場合があります。
お取扱い対象外のご依頼品を圧縮した場合の事故は、補償の対象外となります。
第4条 仕上り品のお届け、変更
当社指定の配送会社よりご指定の場所にお届けします。
お届け日やお届け先の変更手続きは、専用の問い合わせフォーム「
カスタマーサポート
」にて修正依頼をお願いします。
お届け予定日の変更
【保管ありの場合】
お受け取り希望日時の2週間前にご連絡ください。
【保管なしの場合】
お届け日の変更はできませんのでご注意ください。
お届け先の変更
【保管ありの場合】
お受け取り希望日時の2週間前にご連絡ください。
【保管なしの場合】
お届け日の変更はできませんのでご注意ください。
万一、ご希望のお届け日に仕上り品が到着しなかった場合であっても、 返金はいたしかねます。また、エリアによっては時間指定いただけない場合があります。
第5条 布団の宅配クリーニングサービスについて
布団の宅配クリーニングサービスは、「お急ぎ布団クリーニング」と 「保管付き布団クリーニング」の2種類がございます。
保管付きクリーニングプランの保管期間は最大9か月までとし、 保管期間終了後に、お客様ご自宅にお届けをします。
保管とは、布団専用の保管室(布団に適した環境)にて、お客様ごとに分け大切に保管するプランです。
第6条 料金
本サービスのクリーニング料金または加工料金は、本サービス申込ページ内に記載のとおりとします。
保管付き布団クリーニングの料金には、保管料込みで本サービス申込ページ内に記載のとおりとします。
第7条 注文、注文内容の変更、キャンセル
本サービスは、日本全国よりご注文いただけます(一部地域・離島を除きます)。
お客様都合による注文内容の変更またはキャンセルを希望される場合、 本サービスの専用の問い合わせフォーム「
カスタマーサポート
」よりご連絡ください。
ご依頼品を梱包するための集荷キットをお客様に発送する前までにキャンセルした場合、キャンセル料は発生しません。
ご依頼品を梱包するための集荷キットをお客様に発送した後のキャンセルの場合は、 1,620円(税込)をご負担いただきます。
集荷後のキャンセルはお受けいたしかねます。
ご依頼品がクリーニング工程に進んだ場合は、内容の変更・キャンセルすることはできません。
ご依頼品が工場に到着後、お預かり品の品目について確認を行います。 お申込内容と確認した品目との間に相違があった場合、 あるいはご依頼品に傷や破れなどがあった場合などは、工場にて確認した事実を記録のうえ、 これに基づき作業を進めさせていただきます。ただし、工場にて確認した結果につき、 当社がお客様に対する確認を実施した上で、作業に入ることをお客様があらかじめ求めた場合は、 この限りではありません。
※お客様確認を求められている場合は、ご要望のお渡し日に間に合わない場合があります
ご不在などの都合で集荷ご依頼日時から6ヶ月経っても集荷が完了しない場合、 集荷のご依頼はキャンセルとなります。お客様は、 キャンセル料(集荷用キット代、送料、手数料) 1,620円(税込)をご負担いただきます。
第8条 ご了承事項
通常の使用であっても、側生地・中わたが傷んでいますので、洗浄後カサが減る場合があります。 大量の水ですすぎますので、中わたが移動したり、縮み・硬化をおこす場合があります。 側生地の破れやほつれは拡がる場合があります。
側生地の「ノリ」等が丸洗いにより落ちてしまいますので、 光沢感や色合いの変化を感じることがあります。また、シワも発生します。
鮮やかな色や柄の場合は、色落ち・色にじみ・くすみが生じる恐れがあります。
汚れ等は、前処理工程でシミとり作業を行いますが、 漂白剤や強い洗剤は側生地を傷めますので使用しません。 また、こする等の強い力も加えませんので、シミ(付着物含む)、臭いは除去できない場合があります。
防縮加工をしていない羊毛ふとんやベットパットは、縮み・カサ減りが発生する恐れがあります。
羽毛・羊毛は、丸洗い後、本来の動物臭を感じることがあります。
第9条 個人情報について
本サービスのご利用にあたっては、 当社所定のお申し込みフォームにお客様の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等必要事項をご記入いただきます。
当社は、お客様からご提供いただいた個人情報につきまして、個人情報保護法、 および、当社の個人情報保護方針等に則って適切かつ厳重に管理し、安全対策を講ずるものとします。
お客様からご提供いただいたお客様情報につきましては、 当社からのキャンペーン等情報提供および当社業務のご案内およびクリーニング品に関するお問い合わせ以外には 使用いたしません。また、保管業務の外部委託など、本サービスの利用目的の達成に必要な範囲内において、 個人情報の全部または一部を第三者提供する場合があります。
個人情報保護方針については当社ホームページよりご確認ください。
《ホームページ》
https://futonmaki.jp/privacy
個人情報の取扱い・管理についてのお問い合わせは、以下窓口で受け付けます。
フトン巻きのジロー株式会社 個人情報問合せ窓口
〒320-0051 宇都宮市上戸祭町3014番地3
メールアドレス: info@futonmaki.jp
TEL: 028-666-4218 (受付時間 9:00 ~ 17:00 ※)
※ 土・日曜日、祝日、年末年始、ゴールデンウィーク期間は休み
第10条 補償、弁償
クリーニング完了後のご依頼品に仕上げ不良などが発生した場合、 仕上げ直しなど再仕上げをさせていただきます。 その場合にかかるクリーニング代金および配送料は無料です。 ただし、クリーニング完了後のご依頼品が未着用であり、かつ、 当社がクリーニングを実施したご依頼品であることを証明する物(クーニングタグおよび伝票)-がある物に限ります。
お客様にクリーニング完了後のご依頼品をお渡ししてから3か月経過したものについては、 未着用であっても品質などのご要望を承ることができません。
当社は、再仕上げの要否を判断するために、ご依頼品の写真撮影を依頼することがあるものとし、 お客様はこれに予め同意するものとします。
クリーニング作業中もしくは保管中に当社の故意または過失に基づき、 お預かりしたご依頼品につきクリーニング事故または紛失発生した場合、 クリーニング賠償問題協議会の策定する「クリーニング事故賠償基準」(以下「本基準」)を適用し、 本基準に基づき賠償いたします。この場合において、ご依頼品の実際の購入価格をお客様において 証明いただけない場合には、当該商品の通常の場合の商品価格を当社にて合理的に算出し、 この価格に本基準を適用して賠償金額を算出します。また、賠償基準の上限額は集荷箱1箱につき30万円とします。
配送時のトラブルや事故に関しましては、運送会社が定める運送約款にて対応を行うものとし、 当社はこれにつき、一切責任を負いません。
地震、豪雨災害等、当社の責めに帰すことのできない自然災害により、 お預かりしたご依頼品が減失、毀損した場合は、民法の規定に基づき、 当社はお預かりしたご依頼品の損害の賠償を免れます。予めご了承ください。
クリーニング事故賠償基準本文(クリーニング賠償問題協議会) 平成27年10月改訂版
第1条 目的
この賠償基準は、クリーニング業者が利用者から預かった洗たく物の処理または受取および引渡しの業務の遂行にあたり、 職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、 大量のクレームを定型的に処理するための合理的基準を設定し、 これにより公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、消費者の簡易迅速な救済をはか図ることを目的とする。
第2条 定義
この賠償基準において使用する用語は、つぎの定義にしたがうものとする。
「クリーニング業者」とは、利用者とクリーニング契約(寄託契約と請負契約の混合契約)を結んだ当事者をいう。
「賠償額」とは、利用者が洗たく物の紛失や損傷により直接に受けた損害に対する賠償金をいう。
「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故発生時に購入するに必要な金額をいう。
「平均使用年数」とは、一般消費者が物品を購入したその時からその着用をやめる時までの平均的な期間をいう。
「補償割合」とは、洗たく物についての利用者の使用期問、使用頻度、保管状況、 いたみ具合等による物品の価値の低下を考慮して、賠償額を調整するための基準であって、 物品の再取得価格に対するパーセンテージをもって表示された割合をいう。
第2条の2 説明責任
クリーニング業者は洗たく物の受取及び引渡しをしようとするときは、 あらかじめ、利用者に対し、洗たく物の処理方法等を説明するとともに、この賠償基準を提示しなければならない。
クリーニング業者は、洗たく物の受取及び引渡しをしようとするときは、洗たく物の状態を利用者とともに確認しなければならない。
第3条 クリーニング業者の責任
洗たく物について事故が発生した場合は、クリーニング業者が被害を受けた利用者に対して賠償する。 ただし、クリーニング業者が、その職務の遂行において相当の注意を怠らなかったこと、 および利用者またはその他の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、 その証明の限度において本基準による賠償額の支払いを免れる。
クリーニング業者は、利用者以外のその他の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、 その他の第三者により利用者への賠償が迅速かつ確実に行われるよう、利用者を最大限支援しなければならない。
第4条 賠償額の算定に関する基本方式
賠償額は、つぎの方式によりこれを算定する。 ただし、利用者とクリーニング業者との間に賠償額につき特約が結ばれたときは、その特約により賠償額を定める。
賠償額=物品の再取得価格×物品の購入時からの経過月数に対応して別表に定める補償割合
第5条 賠償額の算定に関する特例
洗たく物が紛失した場合など前条に定める賠償額の算定方式によることが妥当でないとみとめられる場合には、 つぎの算定方式を使用する。
洗たく物がドライクリーニングによって処理されたとき: クリーニング料金の40倍
洗たく物がウェットクリーニングによって処理されたとき: クリーニング料金の40倍
洗たく物がランドリーによって処理されたとき: クリーニング料金の20倍
第6条 賠償額の減縮
第3条の規定に関わらず、以下の各号については賠償額を減縮することができる。
クリーニング業者が賠償金の支払いと同時に利用者の求めにより事故物品を利用者に引き渡すときは 賠償額の一部をカットすることができる。
クリーニング業者が洗たく物を受け取った日より90日を過ぎても洗たく物を利用者が受け取らず、 かつ、これについて利用者の側に責任があるときは、 クリーニング業者は受け取りの遅延によって生じた損害についてはその賠償責任を免れる。
第7条 基準賠償額支払義務の解除
利用者が洗たく物を受け取るに際して、洗たく物に事故がないことを確認し 異議なくこれを受け取ったことを証する書面をクリーニング業者に交付したときは、 クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
利用者が洗たく物を受け取った後6ヵ月を経過したときは、 クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
クリーニング業者が洗たく物を受け取った日から1年を経過したときは、 クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。ただし、この場合には、次の日数を加算する。
その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成した場合には、その超過した日数。
特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数。
その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成したのち、 継続して特約による保管サービスを行った場合には、超過日数と保管日数を合算した日数。
地震、豪雨災害等、クリーニング業者の責めに帰すことのできない大規模自然災害により、 預かり品が減失・損傷し、洗たく物を利用者に返すことができなくなったときは、 民法の規定に基づき、クリーニング業者は預かり品の損害の賠償を免れる。
第8条 クリーニング事故賠償審査委員会
この賠償基準の適用に関して、利用者とクリーニング業者との間に争を生じたときは、 当事者の一方からの申出にもとづきクリーニング事故賠償審査委員会がその判断を示すこととする。同委員会の構成等は、別に定めるところによる。
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